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「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」事業者向け

更新日:2024年4月1日

マイナンバー(個人番号)の利用が事業者でも始まりました

マイナちゃんのイラスト
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」の導入に伴い、平成27年10月より住民票のある全住民へ「マイナンバー(個人番号)」の通知と法人への「法人番号」の通知が始まりました。
事業者においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険、厚生年金、雇用保険等の事務手続きなどで「マイナンバー(個人番号)」の取扱いが必要となることから、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」の円滑な導入に向けた準備が必要になります。

「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」の情報につきましては、以下のリンク先よりご覧いただけます。

リンク先

事業者に求められる対応

税務関係や社会保障関係の申告書等の作成において、マイナンバー(個人番号)を記載することになります。記載にあたっては、従業員より、マイナンバー(個人番号)の提供を受けることになります。

事業者に必要な対応やよくある質問については、以下のリンク先からご確認いただけます。

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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

マイナンバー(個人番号)を含む個人情報を「特定個人情報」といいます。マイナンバー(個人番号)は、利用、提供、収集、保管について、法による厳しい制限があり、また、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。

また、詳細な情報は、以下のリンク先からご覧いただけます。

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法人番号について

番号制度では、個人に対するマイナンバー(個人番号)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。
法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。

また、詳細な情報は、以下のリンク先からご覧いただけます。

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「法人番号に関する広報資料」と「法人番号に対するFAQ」が掲載されています。

法人番号に関するお問い合わせ

法人番号に関するお問い合わせは以下のリンク先をご参照ください。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
相談内容:「マイナンバー制度」や「マイナンバーカード」等に関するお問い合わせにお答えします。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー制度に関するお問い合わせはダイヤル後、3番を選択してください)
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

市へのお問合せ窓口

・「マイナンバーカード」に関すること:窓口サービス課:電話:043-421-6108(直通)
・「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」に関すること:デジタル推進課 統計係:電話:043-421-2247(直通)

お問い合わせ

経営企画部デジタル推進課 統計係

電話:043-421-2247

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