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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

更新日:2020年5月25日

国の法改正に伴い、マイナンバー(個人番号)通知カードが廃止となり、令和2年5月25日より以下の手続きは出来なくなりました。

1.紛失等による、通知カードの再交付
2.住所等の変更による、通知カードの記載事項変更

現在お持ちの通知カードにつきましては、通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバー(個人番号)の証明書類としてご利用いただけます。

なお、今後新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方には、「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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