更新日:2013年4月1日
この制度は、東日本大震災の影響により売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
特定被災区域において、東日本大震災前から継続して事業を行っている者であって、震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
※四街道市は特定被災区域ではありませんので、原則として認定の対象外ですが、本店所在地が四街道市内で、特定被災区域内の支店が被災した場合などは対象になります。