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認定農業者制度

更新日:2021年4月23日

認定農業者制度について

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の実情に即して効率的かつ安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
認定農業者のメリットはスーパーL資金等の低利融資制度の利用や国・県の各種補助事業が活用できます。また、市独自の支援策として農業経営改善計画を推進するために必要な施設・機械等の購入に対し補助金を支給しております。

1.対象者

四街道市内で農業を営む、意欲のある農業者及び法人

2.認定基準

(1)計画が市の基本構想に照らして適切であること。

・5年後の年間農業所得が1経営体当たり550万円程度
・5年後の年間労働時間が主たる従事者1人当たり1,800~2,000時間程度

(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

(3)計画が達成される見込みがあること。

3.申請書類

【個人の方】
農業経営改善計画認定申請書、収支予算書

【法人の方】
農業経営改善計画認定申請書、直近1年分の決算書、履歴事項全部証明書、定款

注釈:令和2年4月1日より複数市町村で農業を営む農業者の場合は市町村に代わって都道府県、または国が農業経営改善計画の認定手続きを一括で行うこととなりました。

認定を希望される場合や認定農業者に関するご相談は産業振興課までお問合せください。

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