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「とらばさみ」等の使用について

更新日:2017年3月10日

『「とらばさみ」による野生鳥獣の捕獲は禁止猟法です!』

平成19年度の鳥獣保護法の改正により狩猟での「とらばさみ」の使用は禁止されています。
違反した場合は、1年以下の懲罰又は100万円以下の罰金を受けることがあります。
また箱わな等を設置して野生鳥獣を捕獲するには捕獲許可又は狩猟者登録が必要となりますのでご注意下さい。

印旛地域振興事務所 地域環境保全課
電話:043-483-1447
四街道市環境経済部産業振興課
電話:043-421-6133

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