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四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事試行要領の制定について

更新日:2024年4月1日

労働基準法の改正により、建設業についても令和6年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が
適用されます。
四街道市水道事業及び下水道事業におきましても、令和6年4月1日から、週休2日制を踏まえた工事
の発注を実施します。
なお、詳細につきましては、四街道市水道事業及び下水道事業週休2日制適用工事試行要領(令和6
年4月版)をご参照ください。

対象となる工事

四街道市水道事業及び下水道事業が発注するすべての工事を対象とします。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は本要領の対象外とします。

(1)現場施工が1週間未満の工事

(2)緊急復旧工事(緊急随意契約を行う工事)

お問い合わせ

上下水道部 経営業務課

電話:043-421-3683

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