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更新日:2023年11月29日
「四街道市職員の退職管理に関する条例」の規定により届出のあった、職員(課長相当以上の職)の退職後の再就職状況を公表します。職員(課長相当以上の職)が離職後2年間に営利企業等に再就職した場合は、市に届出を行うことを義務付けています。職員から届出のあった再就職状況は、以下のとおりです。(令和5年4月1日の届出分まで)
職員の再就職状況一覧(令和5年4月1日分まで)(PDF:23KB)
四街道市職員の退職管理に関する条例(外部リンク)
四街道市職員の退職管理に関する規則(外部リンク)
総務部人事課
電話:043-421-6105
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