更新日:2012年4月1日
この条例は、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済を健全に発展させるため、暴力団排除の基本理念を定めるとともに、市、市民、事業者の責務などを定めました。
1. 暴力団を恐れない
暴力団には「その存在を許さない」という毅然とした対応をしましょう。
2. 暴力団に協力しない
飲食店などでは、いわゆる「みかじめ料」などのお金を渡すことは絶対にやめましょう。
3. 暴力団を利用しない
債権回収やトラブルの解決など暴力団の威力を利用してはいけません。
これらを基本理念とし、市、市民、事業者等で連携、協力し暴力団の排除を推進します。
市は、市民及び事業者の協力を得るとともに、警察などとの連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとします。
暴力団や暴力団と関係がある者を入札などに参加させません。
市が設置する小・中学校の生徒・児童が暴力団とかかわらないよう教育をします。
市民や事業者が暴力団を排除するために必要な情報提供や啓発を行います。
市民は、暴力団の不正行為を見たり、被害を受けた場合は、速やかに警察へ通報・相談してください。また、関係機関・団体などと連携し自主的な暴力団排除の取り組み、市が実施する暴力団排除に関する施策への協力に努めてください。
事業者は、その行う事業により暴力団を利用することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策への協力に努めてください。
・暴力団の威力を利用し、その対償として暴力団関係者に利益供与をしてはなりません。
・暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団関係者に利益供与をしてはなりません。