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行政不服審査制度

更新日:2024年5月15日

行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度とは

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

平成28年4月から改正となった主な項目

  1. 不服申立ての手続を「審査請求」に一元化(異議申立ては廃止)
  2. 審査請求をすることができる期間を3か月に延長(従前は60日)
  3. 審理員による審理手続と第三者機関(行政不服審査会)への諮問手続を導入

審査請求ができる人

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある人

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に処分の申請をし、申請から相当の期間が経過しても何ら処分がなされない人

審査請求ができる期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています。

審査請求手続

  • 審査請求書は、郵送又は持参してください。
  • 審査請求書は、行政不服審査法第19条第2項から第5項までに掲げた事項を記載しなければなりませんが、様式の定めはありませんので、下記の書式を参考に作成してください。
  • 審査請求に対する裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
  • 審査請求の取下げは、書面を提出して行います。

郵送先・持参先

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所(新館3階)
四街道市総務部総務課文書法務係
(脚注)教育委員会等の行政委員会が行った処分については、各行政委員会へ提出してください。

審査請求の状況