更新日:2025年4月1日
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。
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行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある人
法令に基づき行政庁に処分の申請をし、申請から相当の期間が経過しても何ら処分がなされない人
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています。
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所(新館3階)
四街道市総務部総務課文書法務係
(脚注)教育委員会等の行政委員会が行った処分については、各行政委員会へ提出してください。