更新日:2024年4月1日
市では、安全で安心なまちづくりに関する基本理念を定め、安全で安心なまちづくりを推進するため、平成24年4月1日に「四街道市安全で安心なまちづくり条例」を施行しました。
この条例は、市民が安全で安心に暮らせる社会の実現に寄与することを目的に、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務などを定めました。
市は、市民、事業者及び土地建物所有者等の防犯意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及に努めます。
市民は、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりの推進に努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。
事業者は、その事業活動に関し、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりの推進に努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。
土地建物所有者等は、その土地又は建物に関し、犯罪の機会を減少させるための環境を整備し、適切な管理をするよう努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。
市、市民等、関係行政機関及び防犯団体等は、高齢者、障がい者、幼児、児童及び生徒が安全で安心な生活をすることができるように配慮していきます。