更新日:2023年2月20日
四街道市と四街道警察署及び公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、令和5年2月20日(月曜)に「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。
この協定は、犯罪被害者等の支援に関して相互に連携協力し、犯罪被害者等の権利利益の保護を目的とするものです。
四街道警察署
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター
令和5年2月20日(月曜) 10時30分
公室
犯罪被害者等の支援に関し、連携して支援を推進する必要がある場合、二次的被害や更なる犯罪等による被害を受けないよう、適切な支援を行うための連携協力
(注釈)大橋様の橋は、ですが、システム上環境依存文字が使用できないため、橋と表記しております。
近年、凶悪犯罪が頻発しており、その中で二次的被害の防止など、犯罪被害者等支援の重要性が高まっております。本協定や3月議会に提出予定の「四街道市犯罪被害者等支援条例」により、被害にあわれた方やご家族に対し、スピーディかつ継続的に手を差し伸べられるよう、四街道警察署、千葉犯罪被害者支援センターとの連携を高めてまいります。
今後も、困っている市民にとって「やさしい街」四街道を目指してまいります。
自治振興課 電話:043-421-6107