更新日:2023年7月21日
四街道市では、コロナ禍における物価高騰の影響を受け、特に家計への負担が大きく、住民税非課税世帯への給付金の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯に対して、給付金を支給します。
基準日(令和5年6月1日)時点で市内に住民登録があり、5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯又は5年度住民税均等割のみ課税者と5年度住民税非課税者からなる世帯が対象となります。
なお、対象と思われる世帯には既に申請書等を発送しております。
令和5年7月3日(月曜)~10月31日(火曜)
郵送、持参等により所定の申請書を提出
四街道市役所本庁舎2階社会福祉課窓口
1世帯当たり3万円
社会福祉課 電話:043-421-6121