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更新日:2025年4月8日
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月)により、四街道市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。地域計画内の農地については、農用地区域からの除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(除外)手続きを完了させる必要があります。地域計画の変更(除外)にあたっては、申し出から公告まで1か月~2か月程かかるため、農地転用の許可までの期間が長くなりますのでご注意ください。お手続きなどのお問い合わせは下記リンクより産業振興課までお願いいたします。
地域計画内農地の農地転用等について
農業委員会事務局
電話:043-421-6155
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