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農地を相続等で取得した時の届出

更新日:2024年11月5日

農地法第3条の3の規定による届出書

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく農地等の権利を取得した場合には、農業委員会へ届け出なければなりません。

届出の時期

権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内に届出をしてください。
(注釈)この届出は農業委員会に権利取得を知らせるものであり、権利取得の効力を発生するものではありません。
また、所有権移転登記にかわるものではありません。登記は別途必要です。

申請書ダウンロード

下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話:043-421-6155

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