更新日:2023年9月8日
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
注釈1:農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農業委員会
総会で審議される案件の受付は、21日から25日までです。ただし25日が土曜日または祝日の場合は24日、25日が日曜日の場合は23日が締め切りとなります。
なお郵送での受付はできませんので、お手数ですが窓口までお越しください。
締切日を過ぎますと、翌月扱いとなります。
申請書の受付から許可書の交付に要する標準処理期間は4週間以内と定めています。
申請書は事務局に備え付けてあります。
申請は、目的によって必要書類が異なることがありますので事前に事務局までご相談ください。
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。