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検察審査員制度について

更新日:2011年3月31日

ここでは選挙人名簿に基づき実施される制度として、検察審査員制度について紹介します。

検察審査会とは

犯罪の被害にあったのに、検察官が犯人を裁判にかけてくれない。そんな不満のある人にために「検察審査会」という機関があります。
検察審査会は、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあり、有権者のなかから無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分が妥当であったかどうかについて、一般国民の視点で審査し、判断をします。

審査の方法・結果

被害者からの申立て等を受けて会議を開き、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどして、事件を審査します。
その結果、更に詳しく捜査をするべきである(不起訴不当)とか、起訴するべきである(起訴相当)という議決がされた場合、これを受けて検察官は、事件を再検討することになります。

検察審査員の選ばれ方

検察審査員は、市町村の選挙人名簿をもとにして、くじによって選ばれます。本人の希望の有無は問いません。
検察審査員の仕事は、一般的な常識によって判断していただくもので、法律などの専門的な知識は特に必要なく、性別や年齢を問わず、どなたにでもできる仕事です。
検察審査員に選ばれたときには、ぜひご協力をお願いします。

審査の申立てや相談など詳しいことは、以下へ直接お問い合わせください。

  • 千葉検察審査会事務局(千葉地方裁判所内) 電話:043-222-0165

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:043-421-6153

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