更新日:2018年6月11日
ここでは、選挙のしくみや種類などについて、簡単にご説明します。
私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行っています(間接民主制)。この代表者を選ぶために投票することができる権利が「選挙権」です。
一方、選挙によって国や県、市区町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
千葉県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の同じ市区町村に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
千葉県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の同じ市区町村に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員選挙の選挙権を有する人 |
四街道市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上四街道市内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
四街道市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上四街道市内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民で、四街道市議会議員選挙の選挙権を有する人 |
脚注1:千葉県知事選挙、千葉県議会議員選挙の選挙権を持つ人について、その後も引き続き千葉県内に住所を有する人は、千葉県の選挙権を有します。
脚注2:次に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。
名簿の登録は、毎年3月、6月、9月および12月の1日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙のときに随時行われる「選挙時登録」とがあります。
また、登録されるべき人が登録されていないことがわかった場合は、その都度補正登録します。
名簿に登録された人が次に当てはまるときは、名簿から抹消されます。
一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
選挙管理委員会から郵送される「投票所入場整理券」に記載されています。
視覚に障害のある方は、点字で投票することができます。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの投票方法があり、いずれかを選択できます。
ただし、投票を行うためには、市区町村の選挙管理委員会に申請し在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
在外選挙人名簿の登録がされると、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
1.在外公館投票
在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。詳しい場所・時間等は、各在外公館にお問合せください。
2.郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、在外選挙人証に記載されている自宅等に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。
3.日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。