更新日:2023年1月17日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定
条例第6条第2項第3号に該当するため
健康保険法施行令等の一部改正に伴い出産育児一時金の支給額を引き上げるものであり、支給額は法令の規定により定められていることから、条例第6条第2項第3号に規定する「法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの」に該当するため。
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの