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令和5年度市民参加手続の実施予定一覧

更新日:2023年6月6日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和5年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。

令和5年度市民参加手続の実施予定一覧

令和5年度の市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。

なお、以下は令和5年6月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。

令和5年度市民参加手続の対象とする行政活動実施予定一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施予定時期 担当課
1 四街道市地域防災計画の改訂1 現行の四街道市地域防災計画において、災害対策基本法の改正及び本市組織機構の改正等により不整合となっている部分等の改訂、ならびに令和元年の台風被害等の教訓を踏まえた改訂等を行うもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年5月) 危機管理室
2 四街道市地域防災計画の改訂2
四街道市国土強靭化地域計画の策定(第2期 令和6年度~令和10年度)
四街道市国民保護計画の改訂
自然災害や武力攻撃等から市民の生命・財産を守るための施策の推進や体制の整備等についての基本的な指針として、既存の計画の改訂もしくは更新を図るもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年11月)
市民会議手続(令和5年7月~9月)
危機管理室
3 四街道市総合計画の策定 四街道市総合計画(基本構想:平成26年度~令和5年度・後期基本計画:令和元年度~5年度)の計画期間が令和5年度に最終年度を迎えることから、令和6年度以降を計画期間とする新たな総合計画を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年12月)
意見交換会手続・タウンミーティング(令和5年5月)
審議会等手続(~令和5年10月
経営企画部
政策推進課
4 第9次四街道市行財政改革推進計画の策定(令和6年度~令和10年度) 厳しい財政状況を改善し、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立するため、行財政改革を推進する具体的な施策、改革項目等について定める第9次四街道市行財政改革推進計画を策定するもの。(現計画期間令和元~5年度/今回計画期間令和6~10年度) 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年10月)
審議会等手続(~令和5年8月)
経営企画部
財政課
5 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第9期計画の策定 老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるもの。(計画期間:令和6年度から令和8年度) 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年2月)
審議会等手続(令和5年6月~令和6年2月)
その他の方法・市民アンケート(~令和5年6月)・意見聴取(令和5年6月~7月)
福祉サービス部
高齢者支援課
6 第2次健康よつかいどう21プラン中間評価及び計画改定 健康増進法、歯科口腔保健推進法及び自殺対策基本法に基づく健康増進計画・歯科口腔保健推進計画・自殺対策計画の3計画を一体化した「第2次健康よつかいどう21プラン」(平成30年度~令和9年度)の中間評価を行い、必要に応じ計画の見直しを行うもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年2月~3月)
審議会等手続(~令和6年1月)
健康こども部
健康増進課
7 第3次四街道市環境基本計画の策定(令和6年度~令和15年度) 四街道市環境基本条例に基づき、次期(期間:令和6年度から令和15年度)の本市における環境の保全等に関する施策を総合的かつ体系的に推進するための計画を定めるもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年1月~2月)
審議会等手続(~令和5年12月)
市民会議手続(~令和5年7月)
環境経済部
環境政策課
8 四街道市都市計画マスタープランの策定(令和7年度~26年度) 都市計画法第18条の2の規定により市町村に義務付けられている「都市計画に関する基本的な方針(全体構想・地域別構想等)」を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年9月)
審議会等手続(~令和7年1月)
市民会議手続(令和5年10月~令和6年2月)
その他の方法・策定委員会(~令和6年12月)・意見募集(令和5年10月)
都市部
都市計画課
9 第2期四街道市教育振興基本計画の策定 教育基本法(第17条第2項)に基づき、本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。現在の教育振興基本計画の期間が令和5年度に最終年度を迎えることから、令和6年度以降を計画期間とする新たな計画を策定する。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年10月)
審議会等手続(~令和5年8月)
教育部
教育総務課
10 四街道市生涯学習推進計画(第4次)の策定 四街道市生涯学習推進計画(第3次)が、令和5年度に終了するため、令和6年度を初年度とする四街道市生涯学習推進計画(第4次)を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和5年11月)
審議会等手続(令和5年6月~10月)
教育部
社会教育課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの