Multilingual

令和8年度市民参加手続の実施予定一覧

更新日:2026年6月26日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和8年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。

令和8年度市民参加手続の実施予定一覧

令和8年度の市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。

なお、以下は令和8年4月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。

令和8年度市民参加手続の対象とする行政活動実施予定一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施予定時期 担当課
1 四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則及び四街道市保育所等における保育の利用の調整に関する事務取扱要領の一部を改正する告示の制定 共働き世帯が増加し、働き方やライフスタイルの変化に伴い、利用希望市民のニーズも多様化していることから、保育所等の申込状況を踏まえた、より適切な利用調整を実施するために改正するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和8年4月) 健康こども部
保育課
2 四街道市障害者日常生活用具給付等規則の一部を改正する規則の制定 身体に障がいのある方や難病患者等の日常生活をより快適にするため、日常生活用具を給付しています。今回、近隣市の制度を比較調査し、現状に合わせた用具の見直しや追加を行うとともに、こどもの所得制限の撤廃、規則全体の整理を行う。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和8年4月~令和8年5月) 福祉サービス部
障がい者支援課
3 四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第10期計画の策定 老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者の保健・福祉全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるもの。(計画期間:令和9年度から令和11年度) 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和9年2月)
審議会等手続(令和8年5月~令和9年1月)
その他の方法・市民アンケート(令和8年5月~令和8年6月)
その他の方法・介護団体・事業者意見聴取(令和8年2月~令和8年7月)
福祉サービス部
高齢者支援課
4 市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画のガイドラインの策定 市街化調整区域について、都市的土地利用が図れる土地については第6次産業の活用や工業、物流施設等の産業立地を検討できるようにするため、土地利用方針及び地区計画のガイドラインを策定する。 第6条
第4項
意見提出手続(令和8年12月)
審議会等手続(令和7年10月~令和9年2月)
その他の方法・住民説明会(令和8年7月)
都市部
都市計画課
5 みんなで地域づくり指針の改訂 社会情勢の変化等に伴い、平成20年に制定した本指針について、基本的な考え方を変えることなく、みんなで地域づくり指針の位置づけや領域、現状と課題、今後の方向性等を改めて整理する。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和8年11月)
審議会等手続(令和8年8月)
地域共創部
みんなで課
6 四街道駅北口第1自転車駐車場他整備計画について 四街道駅北口第1自転車駐車場は老朽化に伴い今後、北口第1自転車駐車場等を再整備するにあたり、事業費がおおむね5億円以上となることから意見募集を行うとともに都市施設として北口第1自転車駐車場については都市計画決定されていることから都市計画変更手続きを行う。 第6条
第1項
第4号
意見提出手続(令和8年9月)
審議会等手続(令和9年2月)
都市部
土木課
7 第4次四街道市男女共同参画推進計画の中間年の見直し 令和4年度から令和13年度を計画期間とする第4次四街道市男女共同参画推進計画に係る中間年の見直しにおいて、市民意識調査により男女共同参画に関する意識を把握し、計画の見直し案を作成する。また、審議会において計画の見直し案について諮問答申を行い、パブリックコメントを通じ計画の見直しを行う。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和9年1月)
審議会等手続(令和8年10月、令和8年11月)
その他の方法・意識調査(令和8年1月 実施済)
地域共創部
みんなで課
8 第五次四街道市子ども読書活動推進計画の策定 「四街道市第2期教育振興基本計画」の基本理念の実現に向け、四街道市の子どもたちが読書活動を通して、言葉、感性、表現力、想像力、豊かな心、知る喜び等、市民が生涯にわたって学び続けるための力を育むことができるよう、計画を策定する。 第6条
第4項
意見提出手続(令和8年11月)
審議会等手続(令和7年7月~令和8年10月)
その他の方法・アンケート(令和7年10月 実施済)
教育部
指導課
9 立地適正化計画の策定 都市再生特別措置法第81条の規定により、立地適正化の基本的方針を定め、居住機能や都市機能を誘導する区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)や誘導するための施策・事業、防災指針等を定める計画を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和9年度)
審議会等手続(令和9年度)
その他の方法・パネル展示・オープンハウス(令和9年1月)
その他の方法・住民説明会(令和9年度)
都市部
都市計画課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。