更新日:2022年8月23日
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
指定数量以上の危険物は許可施設以外で貯蔵及び取扱いが消防法で禁止されていますが、消防法第10条1項ただし書きの規定により、消防長から承認を受けることで10日以内に限り指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。
平日午前9時から午後5時まで
予防課
付近見取図
貯蔵又は取扱う場所の見取図
貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
現場に常駐する危険物取扱者の免状の写し
安全対策(火気管理等、添付として標識及び消火設備等に関する設置位置図面、仕様書等)
四街道市手数料条例に規定する金額(5,400円)
下のリンクをクリックして、この申請書の様式をダウンロードしてください。