更新日:2025年3月19日
指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要があります。
四街道市手数料条例(外部リンク)
- 設置(変更)許可申請書
- 構造設備明細書
- 案内図、配置図
- 位置、構造、設備に関する図面
- 建築物又は工作物の構造図
- 機器等の仕様書
- 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
- その他審査に必要な書類
設置許可申請書(ワード:40KB)
変更許可申請書(ワード:42KB)
変更許可及び仮使用承認申請書(ワード:40KB)
構造設備明細書
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 手数料は、現金のみの取り扱いとなっております。
- 郵送、メール等による申請はお受付できません。受付時間内に窓口へ申請してください。
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の正式な書類として使用できます。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。