更新日:2021年10月1日
催物開催届出書(火災予防条例第45条第3号)
劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画、音楽、スポーツその他これらに類する催物(もよおしもの)を開催する場合は、届出が必要となります。劇場以外の用途に供される防火対象物で一時的に催物を開催する場合、この届出が必要です。
催物の主催者
実施日の3日前まで
四街道市消防署、千代田分署、旭分署
(実施場所により受付場所が異なります。詳しくはお問い合わせて下さい。)
消防署・所在地:鹿渡934-26・電話番号:043-422-2494
千代田分署・所在地:千代田5-33・電話番号:043-424-0119
旭分署・所在地:みそら1-25・電話番号:043-432-0119
※電子メール又は郵送による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。
屋外に仮設の舞台及び客席を設ける場合は、この届出を要しませんが、当該工作物について火災予防条例第43条(防火対象物使用開始届出書)に基づく届出が必要になる場合があります。詳しくは、消防本部予防課に問い合わせて下さい。
消防本部予防・電話番号:043-422-2485
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