更新日:2022年3月8日
露店等の開設届出書(火災予防条例第45条第6号)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する場合、届出が必要です。
開設日の3日前まで
社会的広がりを有するものが対象です。
したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園でPTAが主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外です。
露店、屋台その他これらに類するものです。
例
脚注:このような模擬店等は届出の必要はありませんが、安全のため、火災の発生に備えて消火器等の消火の準備をされることをお勧めします。
脚注:露店等を業とする者が住民等の模擬店に含まれて出店する催しのときは、住民等が出店する模擬店も届出が必要となると同時に、消火器の準備が必要となります。
原則として「露店等を開設しようとする者」ですが、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合は、当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等の、露店等の配置や消火器の設置場所を把握し、略図を作成することが可能な方に、取りまとめて届出を行っていただきます。
なお、届出書の「開設店数」欄には、対象火気器具等を使用する露店だけではなく、火を使わない露店等の数も含めて記入してください。
最寄りの消防署所に届け出てください。
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
露店等を開設するときの届出書