更新日:2021年10月1日
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(火災予防条例第45条第1号)
著しく煙を発生し、または、火炎を発するおそれのある次の行為などをする場合は、届出が必要になります。なおこの届出は、消防署が事前に焼却行為を把握し、また誤報により、消防機関が出動することで混乱することを避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
行為を行おうとする者
実施日の3日前まで
四街道市消防署、千代田分署、旭分署
(実施場所により受付場所が異なります。詳しくは、お問い合わせください。)
消防署・所在地:鹿渡934-26・電話番号:043-422-2494
千代田分署・所在地:千代田5-33・電話番号:043-424-0119
旭分署・所在地:みそら1-25・電話番号:043-432-0119
※電子メール又は郵送による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。
次のリンク(「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」を実施する方へ)に行為を行う際の注意事項が記載されています。
行為を行う際の参考にしてください。
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」を実施する方へ(エクセル:166KB)
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。