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更新日:2011年3月31日
住宅火災で亡くなったかたの多くは、逃げ遅れによるものです。
住宅用火災警報器を設置することにより、火災を早期に発見でき、住宅火災による死者の低減につながります。
新築住宅は、平成18年6月1日から、既存の住宅は、平成20年6月1日から義務化されております。大切な命を守るため、早期の設置に努めてください。
イラスト 住宅用火災警報器持つ ショウタ
消防本部予防課
電話:043-422-0119(代表)
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