更新日:2020年4月1日
建物を利用する人が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるように、重大な消防法令違反がある建物の情報を公表する制度が令和2年4月1日から始まりました。
市内にある飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物などです。
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置が必要な建物で、これらが設置されていないと認められたものまたは設置されていても主たる機能が失われているものを対象とします。
建物の名称、建物の所在地、違反の内容
四街道市のホームページに掲載(消防署でも確認できます)
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が生じ、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。