更新日:2019年5月7日
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正されました。
今回の改正により、消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
2019年10月1日から施行されます。
「防火上有効な措置」とは、次に掲げる装置を設けることをいいます。
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置です。
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置です。
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置です。
脚注:鍋等からの噴きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に該当しません。
調理油の過熱により火災が発生することも想定されることから、このような火災に対しても有効に消火可能な、粉末消火器又は強化液消火器を設置することをお勧めします。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF:242KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:121KB)
今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告する義務があります。