更新日:2019年12月26日
ガソリンに静電気が蓄積しないよう、消防法令に適合した金属製容器で貯蔵、取扱いをする必要があります。
ガソリンの貯蔵に適した容器の例(金属製容器)
ガソリンの貯蔵に適さない容器の例(樹脂製容器は火災危険性が高い)
ガソリン携行缶に貼付する注意表示シールの例
自動車の燃料として使用するガソリンを乗用車※1で運搬するための容器は、容積が22リットル以下の金属製ドラム(天板固定式)または金属製容器であることが消防法令で定められています。ガソリンスタンドでは、ガソリンを容器に注入する行為は自分ではできません。必ずガソリンスタンドの従業員に依頼してください※2。
※1乗用車には、普通自動車、車室内に貨物スペースを有するステーションワゴンや自動二輪車、原動機付自転車も含まれます。
※2ガソリンスタンドによっては、ガソリンの小分け販売を行っていない場合があり、また、ガソリンの小分け販売ができる量(200リットル未満)にも制限があります。