更新日:2024年6月28日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、給付金を支給します。また、住民税均等割のみ課税世帯に対して、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童の人数に応じて加算して支給します。
令和5年12月1日時点で四街道市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」により構成される世帯。
(注釈)令和5年度住民税非課税世帯支援給付金や他市区町村が実施する同趣旨の給付金と重複して受給することはできません。
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。そのうち「均等割」は、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくものです。支給対象世帯は、この「均等割」が課税されており、「所得割」が課税されていない方で構成された世帯となります。
(注釈1)「住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金(1世帯当たり3万円)」を受給した世帯等は、7万円となります。
(注釈2)令和5年6月2日以降、四街道市に転入された世帯は、10万円となります。
(注釈3)本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
令和6年2月5日(月曜)から令和6年6月28日(金曜)まで
郵送の場合は、期日必着とします。
四街道市から「住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金(1世帯当たり3万円)」を世帯主の本人口座で受給された世帯には、令和6年2月2日付けで『支給通知書』を発送しました。口座の変更または受給辞退の希望がなければ手続きは不要です。
(注釈)口座の変更または受給辞退を希望される場合は、令和6年2月13日(火曜)午後5時までに電話・FAX等でご連絡ください。その後、『支給口座登録等の届出書』や『受給拒否の届出書』を提出してください。
『支給口座登録等の届出書』(PDF:80KB)
『受給拒否の届出書』(PDF:35KB)
(1)「住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金(1世帯当たり3万円)」について、次のいずれかに該当する世帯
申請書を発送予定です。発送日は決定次第、お知らせします。
給付金を受給するためには、返送の手続きが必要です。
(2)令和5年1月2日以降に四街道市に転入した方や令和5年度住民税未申告の方を含む世帯
申請の手続きが必要です。令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する税証明書の提出や住民税の申告を求める場合があります。
(3)こども加算分について例外として申請が必要となる世帯
申請の手続きが必要です。給付金コールセンターまでご連絡ください。
『支給通知書』が届いた世帯は、令和6年2月22日(木曜)の支給を予定しております。
(注釈)受給口座を変更される場合は、届出書を市が受理してから概ね4週間後となります。
市が申請書等を受理してから概ね4週間後となります。
電話番号:043-388-8403
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年2月5日(月曜)から令和6年6月28日(金曜)まで
受付場所:四街道市役所福祉サービス部社会福祉課非課税世帯支援給付金窓口(市役所新分館2階エレベーター降りて左手)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年2月5日(月曜)から令和6年6月28日(金曜)まで
市役所から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便物があったら、警察署等に連絡してください。