更新日:2024年10月31日
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
令和6年1月1日時点で四街道市に居住しており、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が対象です。
(注釈)個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。
(注釈)所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
(注釈)本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=1.定額減税しきれない額(所得税分)
(2)個人市民税・県民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額=2.定額減税しきれない額(個人市民税・県民税分)
(3)支給額
1.+2.=支給額(1万円単位に切り上げた額)
令和6年10月31日(木曜)まで
郵送の場合は、期日必着とします。
公金受取口座をご登録されている方には、7月8日付で『調整給付金支給のお知らせ』を発送いたしました。口座の変更または受給辞退の希望がなければ手続きは不要です。
(注釈)口座の変更または受給辞退を希望される場合は、令和6年7月24日(水曜)午後5時までに電話・FAX等でご連絡ください。その後、『支給口座登録等の届出書』や『受給辞退の届出書』を提出してください。
⇒受け付けは終了しました
『支給口座登録等の届出書』(PDF:131KB)
『受給辞退の届出書』(PDF:53KB)
上記以外の方については、確認書の提出が必要です。
8月9日付で『調整給付金支給要件確認書』を発送いたしました。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
下記の書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
『調整給付金支給のお知らせ』が届いた世帯は、令和6年8月5日(月曜)に支給いたしました。
(注釈)受給口座を変更される場合は、届出書を市が受理してから概ね4週間後となります。
市が確認書を受理してから概ね4週間後となります。
電話番号:043-388-8403(令和6年10月11日(金曜)まで)
電話番号:043-421-2273(令和6年10月15日(火曜)から令和6年10月31日(木曜)まで)
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年10月31日(木曜)まで
受付場所:四街道市役所福祉サービス部社会福祉課給付金窓口(市役所新分館2階エレベーター降りて左手)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年10月31日(木曜)まで
市役所から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便物があったら、警察署等に連絡してください。