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緊急小口資金受給者支援事業(終了)

更新日:2022年3月1日

受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸し付けを必要とする方で、千葉県社会福祉協議会に緊急小口資金を申請し、支給が決定された場合に、四街道市緊急小口資金受給者支援金として市から5万円を給付します。

給付対象者

次の条件を全て満たす方

  • 令和3年7月1日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている方
  • 令和3年7月1日以降に緊急小口資金の申請をした方のうち、社会福祉協議会から支給の決定を受けた方

注釈:これまでに、住居確保給付金受給者支援金及び緊急小口資金受給者支援金の給付を受けた方は対象とはなりません

給付額

給付対象者につき5万円

申請方法

市から給付対象者の方へ申請書を送付します。給付対象者は申請書に必要事項を記入した上で添付書類と併せて郵送又は持参により社会福祉課窓口に提出。

申請期限

令和4年2月28日(月曜)まで
注釈1:郵送による提出は2月28日(月曜)までに必着のこと
注釈2:申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります

支給方法

給付対象者より提出された申請書の内容を確認し、給付を決定します。支援金は、申請者(給付対象者)の本人名義の口座へ振り込みとなります。

問い合わせ先

社会福祉課管理係
電話:043-421-6123
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

緊急小口資金の制度概要等