更新日:2022年11月21日
都市計画の制度のひとつに、「地区計画」があります。
この制度は、皆さんの住んでいるまちは「どうあるべきか」ということを皆さんと市がお互いに考え、それぞれの街の特徴にあったきめ細かなルールを定めて、より住みやすく、うるおいのあるまちを作り上げていこうという制度です。
地区計画では、まとまりのある地区を単位として住民の意向や要望を生かし、生活環境の整備や保全などまちづくりのルールを決めます。
地区計画が定められた区域内では、建物の建築や宅地造成をするときに、このルールに従って行われます。
地区計画では、その地区の用途の中で建てられる建築物の用途を制限したり、高さや敷地の大きさを制限したりできます。また、建物の形態や意匠、かきやさくの構造などを定めることができます。
提出する書類は下のとおりです。正本と副本の計2部をご用意ください。なお、届出者以外の方が書類の提出、受け取りを行う場合は、委任状(任意様式)も一緒に提出してください。
新規の場合
届出書提出後に変更の場合
届出書提出後に工事を止めることになった場合
届出書類の様式はこちらです。
都市図(A3判)は都市計画課で販売しています
記入時の注意事項
記入するときは次のことに注意してください。
地区計画の区域内における行為の届出書(記入時の注意事項)(PDF:227KB)
かき又はさくの構造に伴う地区計画の区域内における行為の届出書(記入時の注意事項)(PDF:88KB)
配置図の他に、平面図、立面図も必要です。建築物等の形態又は意匠の制限がある地区は、立面図に書き入れてください。(例・屋根や壁の色)
地区計画の区域内における行為の変更届出書(記入時の注意事項)(PDF:83KB)
当該行為の着手前又は着手中に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。
届出書の提出は、工事着工30日前までとなります。
四街道市地図情報システムから地区計画の有無を確認できます。
決定H3.3.26、変更H5.6.25、変更H8.4.1、変更H28.3.29
面積27.9ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H3.12.27、変更H5.6.25、変更H9.1.17、変更H23.3.22、変更H28.3.29、変更H29.3.21
面積78.0ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H7.2.28、変更H9.1.17、変更H11.12.24、変更H29.3.21
面積27.0ヘクタール
目的 すでに良好な居住環境が形成された地区の環境保全
決定H8.4.1、変更H11.12.24、変更H29.3.21
面積17.0ヘクタール
目的 すでに良好な居住環境が形成された地区の環境保全
決定H9.1.17、変更H11.12.24、変更H29.3.21
面積5.8ヘクタール
目的 すでに良好な居住環境が形成された地区の環境保全
決定H9.12.26、変更H16.1.16、変更H29.3.21
面積28.5ヘクタール
目的 開発行為で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H12.3.17
面積1.45ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H12.3.17
面積0.64ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H13.3.30
面積30.5ヘクタール
目的 開発行為で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H13.3.30、変更R4.11.21
面積11.3ヘクタール
目的 市の中心地区としてふさわしい複合施設の、計画的な誘致
決定H15.3.14、変更H27.3.20、変更H28.3.29、変更H29.3.21、変更R4.11.21
面積95.2ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全
決定H18.3.31、変更H29.3.21
面積27.7ヘクタール
目的 すでに良好な居住環境が形成された地区の環境保全
決定H19.3.20、変更H29.3.21、変更H30.3.27、変更R4.11.21
面積51.2ヘクタール
目的 土地区画整理事業で整備された地区の良好な居住環境の保全