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土地区画整理

更新日:2022年12月19日

市街地整備課のしごと

業務内容

土地区画整理事業に関すること。市街地再開発事業に関すること。

土地区画整理事業とは

良好な街づくりのために、都市基盤が整備されていない既成市街地、無秩序に市街化しつつある地域、または新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善すること、および土地の利用の増進を図ることの2つの目的を同時に達成できる事業です。

区画整理の効果

土地区画整理事業は、道路、公園、下水道等の都市施設の整備を行いながら、宅地を再配置して、新たな街並みの形成や既成市街地の再整備を行い、活力ある社会の形成と安全で豊かな生活を可能にします。

現在施行中の区域

これまで、四街道市では土地区画整理事業一覧に掲載した土地区画整理事業が施行されてきました。現在では、鹿渡南部、物井新田の地区で土地区画整理事業が施行されています。

注意事項

土地区画整理事業の施行中は、区域内で土地の形質の変更、建築物その他の工作物を建てようとするときなど、土地区画整理事業の施行に障害とならないよう制限があります。
そのような場合には土地区画整理法の手続きが必要になります。

お問い合わせ

都市部市街地整備課

電話:043-421-6142・6145

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