建物を解体する場合、何か手続きは必要ですか。
更新:2025年3月14日
一定規模以上の解体工事及び新築・増築、リフォーム等をする場合、届出が必要です。
一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届出が必要です。
詳細は、「建設リサイクル法に関する届出」を参照ください。

更新:2025年3月14日
一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届出が必要です。
詳細は、「建設リサイクル法に関する届出」を参照ください。
開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地