定期報告が必要な建築物について知りたいのですが。
更新:2025年2月18日
建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の特殊建築物の所有者は、一級建築士などの有資格者が調査した上で、特定行政庁に報告しなければなりません。
特殊建築物の所有者は、適法で安全に建築物の敷地、構造及び建築設備を維持保全していくため、一級建築士などの有資格者が調査した上で、特定行政庁である千葉県に定期報告をしなければなりません。詳細は、「報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模」を参照ください。
報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模(千葉県ホームページ)
