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都市計画区域内の土地売買を行おうとする場合、必要な手続きを知りたいのですが。

更新:2021年12月16日

お答えします。

土地売買を行おうとするときは、対象となる土地の所在や面積により「国土利用計画法に基づく事後届出」や「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が必要となります。

土地取引に関する届出等について

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

都市部都市計画課
電話:043-421-6141

この担当課にメールを送る

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土地取引

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