売買した土地・家屋の納税通知書が届いたのはなぜですか。
更新:2025年2月21日
固定資産税は1月1日(賦課期日)時点において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方(原則、不動産登記簿に所有者として登記されている方)に対して課税される税金となります。
1月1日時点の所有者に、当該年度分の固定資産税を納付する義務があるため、例えば、1月2日以後に土地(家屋)を売却した場合であっても、買主に納付の義務は生じません。また、1月1日(賦課期日)より後に所有権移転登記をされた場合は、当該年度の固定資産税は売主に課税されます。
売主(納税義務者)と買主が負担し合う場合、按分方法などは当事者間で話し合ってください。
なお、未登記家屋であった場合は、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。
所有権移転登記に関することは、四街道市内の不動産の管轄である千葉地方法務局佐倉支局にお問い合わせください。
未登記家屋の所有者に変更があった場合は、上記リンク先をご覧ください。
