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共有で所有している資産はどういった形で課税されますか。

更新:2025年3月4日

共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)となりますが、納税通知書等は共有代表者の方へ送付しています。
共有代表者の選定は、以下の順で行っています。

  1. 所有権(持分)異動前の代表者が引き続き所有する場合はその者
  2. 物件地に住んでいる者
  3. 四街道市に住民登録している者
  4. 共有持分が多い者
  5. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

なお、持ち分に応じて税額の按分をすることはできません。共有している方で負担しあう場合の按分方法等は、当事者間で話し合ってください。

共有代表者を指定される際は、代表者となる方の本人確認書類の写しを添付の上、下記リンクの書類をご提出ください。

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お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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