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精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新:2025年4月4日

令和7年4月1日からJRグループ等が精神障がい者に対する運賃割引制度が導入されます

精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要になります。
有効期限が残っており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「第一種」「第二種」のスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、障がい者支援課までお越しください。

1.旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額と障害等級との関係
旅客運賃減額種別障害等級
第一種1級
第二種2級・3級

2.精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。
3.割引についてのお問い合わせは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(千葉県ホームページ)

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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