旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する補償金について
更新:2025年12月25日
令和6年10月8日に、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、令和7年1月17日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一時金が支給されます。
一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口について、下記のとおりお知らせします。
なお、お手続きやご相談については、直接お問い合わせ先にご連絡ください。
一時金のご案内
対象者や、一時金の金額等につきましては、下記リンクの千葉県ホームページよりご確認ください。
千葉県ホームページ
旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等受付・相談窓口について
お問い合わせ先
<千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部児童家庭課母子保健班)>
電話番号 043-223-2332
FAX 043-224-4085
メールアドレス katei3(at)mz.pref.chiba.lg.jp
(注釈)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
受付時間 午前9時~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1-1本庁舎 13階
※このほか、各地域健康福祉センターでも受付・相談を行っています。
<こども家庭庁 旧優生保護法一時金に関する相談窓口>
電話番号 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
メールアドレス ichijikin(at)cfa.go.jp
(注釈)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
受付時間 午前10時~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)






