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障害福祉に係る災害時の特例措置について

更新:2019年12月10日

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について

認定請求等ができなかった人に対する支給開始月の特例

受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により認定請求等ができなかった場合において、その理由がなくなった後15日以内に認定請求等をしたときは、手当の支給開始月を認定請求等をすることができなくなった日の属する月の翌月からとします。

所得制限の特例

災害により、受給資格者、同一生計配偶者または扶養親族の所有する住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、損害を受けた人の所得に関しては、所得制限を適用しません。適用除外となる期間は、損害を受けた月から翌年の7月までです。
(注釈1)被災状況証明書が必要です。(所定の様式があります。)
(注釈2)損害を受けた年の所得状況によって、手当の一部または全額を返還していただく場合があります。

障害福祉サービス等について

利用料の特例

住家の全半壊や全半焼、またはこれに準ずる被災をされた人や、生計維持者の死亡や行方不明、生計維持者の業務の廃止や失職等された人は、障害福祉サービスの利用料の支払いについて猶予・減免を受けられます。
(注釈)罹災証明が必要です。

お問い合わせ

福祉サービス部障害者支援課
電話:043-421-6122

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