住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度(令和7年度)
更新:2025年4月14日
お知らせ
更新情報(令和7年4月14日)
令和7年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の申請の受付を令和7年4月14日(月曜)から開始します。
受付情報
:予算額 1,000万円
令和6年度からの主な変更点
- エネファーム及び蓄電池について、申請者または同一世帯の者が、過去に県費分を含む補助金を活用して、自らが居住する住宅にこれらの設備を設置していた場合であっても、設備の取得から6年(財産処分制限期間相当の年数)以上経過していることを要件として、設備の交換又は増設を認めることに変更しました。
- 提出書類の納税確認書類と住民票の提出は不要になりました。(申請書様式にある同意箇所のチェックが必要です。)
- 補助金交付要綱及び様式等を改正しました。
補助金の概要
補助金交付要綱
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(PDF:238KB)
本補助制度の要綱です。内容をよく読んで申請を行ってください。
補助対象設備と補助金の額
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
---|---|
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の×1/4(上限8万円、マンション管理組合の場合は8万×改修を行う戸数) |
電気自動車・プラグインハイブリット自動車 | V2H充放電設備の併設あり(上限15万円)V2H充放電設備の併設なし(上限10万円) |
V2H充放電設備 | 補助対象経費の額×1/10(上限25万円) |
(注釈)定置用リチウムイオン蓄電システム・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は、申請者が居住する住宅に 住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となります。
(注釈)V2H充放電設備は、申請者が居住する住宅に 住宅用太陽光発電設備が設置されており、 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を導入している方のみ補助の対象となります。
(注釈)窓の断熱改修は、 既築住宅かつ 既存窓が補助要件となります。(住宅の新築工事との同時施工や設備設置済みの建売住宅の購入は対象外です。)
(注釈)このほか、補助対象設備の要件は、補助金交付要綱を必ず確認してください。
補助金の申請について
受付期間
受付期間:令和7年4月14日(月曜)から令和8年1月30日(金曜)までの平日開庁日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 設置後の申請です。
- 申請する年度内に当該補助対象事業を実施(着工~完了~支払いまでを実施)した方が対象です。
- 先着順で受付します。(予算が無くなり次第、受付終了となります。)
申請方法
申請書類一式を揃えて、市役所新庁舎2階の環境政策課(12番窓口)へ持参してください。
- 郵送による受付はできません。
- 不足書類や記載に不備がある場合は受理できません。
- 書類受付の際に書類確認を行います。(確認には20分程度の時間を要します。)
申請の手引き(エネファーム・蓄電池)(PDF:2,355KB)
申請の手引き(電気自動車・プラグインハイブリット自動車・V2H充放電設備)(PDF:2,365KB)
補助金申請に係る手引きです。不備がないように必ず確認してください。
手引きは4つあります。申請する補助対象設備によって必要になる書類が異なるため、注意して下さい。
提出書類
必要書類のうち申請書等は以下からダウンロードできます。
補助金の申請をするために必要な書類です。必要事項を記入し、添付書類と合わせて提出して下さい。
申請書の添付書類として必要な書類です。
補助金の交付決定通知を受けた人は、補助金交付請求書に必要事項を記入し、速やかに提出してください。(申請時に一緒に提出することもできます。)
リースで行う場合に、必要な書類当は以下からダウンロードできます。
補助金の申請をするために必要な書類です。必要事項を記入し、添付書類と併せて提出して下さい。
申請書の添付書類として必要な書類です。
リースの場合の要件「月額リース料金を減額する形での還元」の確認を行うための書類です。
補助金の交付決定通知を受けた人は、補助金交付請求書に必要事項を記入し、速やかに提出して下さい。(申請時に一緒に提出することもできます。)
補助を受けて設置した設備を処分する場合
家庭用燃料電池システム | 6年 |
---|---|
定置用リチウムイオン蓄電システム | 6年 |
窓の断熱改修 | 10年 |
電気自動車・プラグインハイブリット自動車 | 4年 |
V2H充放電設備 | 8年 |
補助金交付要綱第第11条に規定するとおり、補助金の受給者には、補助金を受けて取得した財産の管理と処分について制限があります。
財産処分制限期間内に設備の処分等を行う場合は、処分承認申請書により承認を受けてください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
