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特定作業・特定施設に係る届出について

更新:2021年10月1日

法律・条例で規制の対象となる「特定作業」を実施する場合、又は「特定施設」を設置する場合は、市に届出を行う必要があります。
(注釈:ここでいう「法律・条例」とは、「騒音規制法」、「振動規制法」、「四街道市公害防止条例」及び関係法令を示します。以降も同様です。)

更新情報(令和3年10月1日)

条例に係る届出書、構造等の変更届出書の押印廃止に伴い、様式第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号を更新しました。
注釈:法律に係る届出書、構造等の変更届出書に関してはすでに押印廃止しています。

目次

1.業として、ばい煙等(注釈1)を発生し及び排出し、又は飛散させる作業を行うとき
(例:自動車の解体作業、板金又は製かんの作業、建設現場以外でバックホウ等の整地機又は掘削機を使用する作業等)

(注釈1:ここでいう「ばい煙等」とは、「ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭」を意味します。以降も同様です。)

2.工場又は事業場に、ばい煙等を発生し及び排出し、又は飛散させる機械若しくは施設を設置するとき
(例:事業所に金属加工機器を設置する、小売店等に空調機を設置する等)

3.各届出共通事項

1.特定作業実施届出書

特定作業を実施する場合は、作業開始の60日前(騒音又は振動に係る届出にあっては30日前)までに届出を行ってください。

規制基準に基づく届出の必要の有無や、別紙に記載する特定作業の種類(分類番号)等は、次の書類で確認してください。

必要書類(特定作業)

1.届出書様式

届出書の添付書類

  • 1.1)事業経歴書
  • 1.2)組織図
  • 1.3)付近見取図

2.別紙

注釈:別紙様式は「ばい煙及び粉じん/悪臭/騒音又は振動/地下水位の著しい低下及び地盤の沈下」から該当する様式を選んで使用してください。
別紙の添付書類

  • 2.1)別紙様式毎に定められる書類(各様式の下部に記載されていますので、確認のうえ、届出書と併せてご用意ください。)

届出書(+別紙)・それぞれの添付書類を1セットとして、正本及び副本の2セットをご用意ください。

構造等の変更等の届出(特定作業)

届け出た特定作業において、目的に係る施設、ばい煙等の防止又は処理の方法を変更する場合は、その変更をする日の30日前に、以下の様式により届出を行ってください。

また、届け出た特定作業において、氏名(名称・住所・所在地・作業の場所)等の変更、廃止又は承継をした場合は、その変更、廃止又は承継の日から30日以内に、以下の様式により届出を行ってください。

注釈:「特定作業施設等変更/氏名等変更/特定施設等使用廃止/承継」から該当する様式を選んで使用してください。

2.特定施設設置(使用)届出書

特定施設を設置する場合は、施設設置工事開始の60日前(騒音又は振動に係る届出にあっては30日前)までに届出を行ってください。
注釈:なお、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法に係る特定施設の届出については、県の取扱いとなりますので、下記までお問合せください。

県問合せ先
〒285-8503佐倉市鏑木仲田町8-1印旛合同庁舎
印旛地域振興事務所(地域環境保全課環境保全担当)
電話番号043-483-1447

規制基準に基づく届出の必要の有無や、別紙に記載する特定作業の種類(分類番号)等は、次の書類で確認してください。

必要書類(特定施設)

1.特定施設設置(使用)届出書(+別紙)

届出書(法律様式)の添付書類

  • 1.1.1)騒音(振動)防止の方法
  • 1.1.2)特定施設の配置図
  • 1.1.3)付近見取図

注釈:別紙様式は「ばい煙及び粉じん/悪臭/騒音/振動/地下水位の著しい低下及び地盤の沈下」から該当する様式を選んで使用してください。
届出書(条例様式)の添付書類

  • 1.2.1)事業経歴書
  • 1.2.2)組織図
  • 1.2.3)付近見取図
  • 1.2.4)別紙様式毎に定められる書類(各様式の下部に記載されていますので、確認のうえ、届出書と併せてご用意ください。)

届出書(+別紙)・それぞれの添付書類を1セットとして、正本及び副本の2セットをご用意ください。

構造等の変更等の届出(特定施設)

届け出た特定施設において、種類及びその種類ごとの数、構造、使用方法、防止又は処理の方法を変更する場合は、その変更をする日の30日前に、以下の様式により届出を行ってください。

また、届け出た特定施設において、氏名(名称・住所・所在地・作業の場所)等の変更、廃止又は承継をした場合は、その変更、廃止又は承継の日から30日以内に、以下の様式により届出を行ってください。

注釈:データには法律・条例の各様式が併せて含まれていますので、該当する様式を選んで使用してください。

(各種届出共通)届出手続きの方法

各種届出書類については、環境政策課(市役所4階)の窓口まで持参してください。
(後日、受理日等を記載した副本を返却しますので、受け取りをお願いします。郵送での返却をご希望の場合は、郵送料金分の切手を貼った返信用封筒を併せてご用意ください。)

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お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

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