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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

更新:2023年3月20日

四街道市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。

対象者

以下の条件をすべてを満たす方
(1)四街道市国民健康保険被保険者
(2)勤務先から給与の支給を受けている方
(3)令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状によりその疑いがあり、就労できなかった期間がある方
(4)上記(3)の就労ができなった期間について給与等の全額、または一部が支給されない方
詳しくはフローチャートをご確認ください。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額【=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
(注1)申請できる期間は、支給対象日の翌日から2年間です。
(注2)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、対象外です。

申請方法

下記必要書類に必要事項を記入のうえ、国保年金課まで郵送してください。
なお、申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。

必要書類

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金証明書(事業主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金証明書(医療機関記入用)

(注釈)医療機関記入用の証明書の添付が当面の間、不要となりました。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、被保険者記入用の申請書に事業主の方から証明を受けてください。

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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