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「ペダル付き原動機付自転車」について

更新:2024年6月5日

ペダル付き原動機付自転車の交通ルール

自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なり、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能な「ペダル付き電動自転車(別名:フル電動自転車、モペット、モペッド等)」があります。
ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるものや道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車に当たります。

仮にモーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

公道を走行するために必要なこと

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け・表示

 (注釈)登録・廃車等の手続きについてはこちらをご確認ください。

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 乗車用ヘルメットの着用

購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。

主なルールはこちら

詳細については、下記からご確認ください。

千葉県警察HP ペダル付き原動機付自転車の交通ルール

(お問い合わせ)

千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係) ファクス:043-424-8922

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