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自転車の安全利用

更新:2024年4月1日

自転車安全利用5則を守りましょう

自転車は車両の一種で、法律により守るべき通行ルールが決められています。事故の加害者にも被害者にもならないよう、自転車の通行ルールを理解し、しっかり守りましょう。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

例外的に歩道通行ができるのは、

  • 歩道通行可(下図)の標識のある歩道
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 身体障害者
  • 車道通行が危険な場合

自転車および歩行者専用道路標識

2.車道は左側を通行

自転車は車道の左側を通行しなければなりません。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る

  • 飲酒運転、二人乗り、横並び走行の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

  • 児童・幼児のみなさん

自転車を運転するときも、乗せてもらうときも、必ずヘルメットをかぶりましょう。

  • 保護者のみなさん

お子さんが自転車を運転するときやお子さんを補助いす等に同乗させるときは、必ずヘルメットをかぶせましょう。

自転車事故を防止しましょう

毎月15日は「自転車安全の日」

自転車は道路交通法上で「軽車両」扱いとなり、車の一種に入ります。
そのため、自動車と同様に様々な交通ルールが決められているとともに、交通ルールやマナーを守らない危険な運転で事故を起こした場合、自動車やバイクの運転者と同じく加害者として厳しく責任が問われます。
「ちばサイクルール」を守り、交通事故に遭わないよう安全運転を心掛けましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県HP(ちばサイクルール)

お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )、043-421-6104(交通政策係 ) ファクス:043-424-8922

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