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軽自動車税の税率及び税制改正

更新:2024年1月1日

軽自動車税環境性能割

  • 令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。
  • 軽自動車税環境性能割は、取得価額が50万円を超える軽自動車を取得した場合に課税されます。市税ではありますが当分の間、賦課徴収は県が行いますので、納付方法等は自動車取得税と変わりません。
  • 令和3年4月1日より税率判定の燃費基準が変わりました。
  • 令和6年1月1日より税率判定の燃費基準が変わりました。
軽自動車税環境性能割
区分 対象・要件 税率
排出ガス 燃費基準 自家用 営業用
電気自動車
天然ガス自動車(注釈1)
非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
★★★★
(注釈2)

(乗用)令和12年度燃費基準80%達成(注釈3)
(貨物)令和4年度燃費基準+5%達成

★★★★
(注釈2)
(乗用)令和12年度燃費基準70%達成(注釈3)
(貨物)令和4年度燃費基準達成
1.0% 0.5%
★★★★
(注釈2)

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成(注釈3)
(貨物)令和4年度燃費基準95%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

(注釈1)平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車
(注釈2)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
(注釈3)令和2年度燃費基準達成車に限る

軽自動車税種別割

  • 平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました。また、四輪以上及び三輪の車について環境へ配慮した「グリーン化特例」として、初度検査から13年以上経過した車の税額が加重される「重課制度」と、初度検査1年目の車の税額が軽減される「軽課制度」が導入されました。
  • 令和元年10月1日より軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました(名称変更のみで税率などの変更はありません)。
  • 初度検査が令和3年4月以降(令和4年度課税)の車から、軽課制度の燃費基準及び対象範囲が変わりました。
  • 初度検査が令和7年4月以降(令和8年度課税)の車から、軽課制度の対象範囲が変わります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車の種別割税率

原動機付自転車及び二輪車など
車種 種別(総排気量又は定格出力) 税率(年額)

原動機付自転車
(側車付を除く)

第一種(50cc又は0.6キロワット以下のもの) 2,000円
第一種 特定小型(0.6キロワット以下のもの)(注釈1) 2,000円
第二種 乙(90cc又は0.8キロワット以下のもの) 2,000円
第二種 甲(125cc又は1.0キロワット以下のもの) 2,400円
第一種 ミニカー(50cc又は0.6キロワット以下のもの)(注釈2) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) 2,400円
その他特殊作業用(フォークリフト等) 5,900円

二輪車
(側車付を含む)

二輪の軽自動車(注釈3)
(250cc以下又は1.0キロワットを超えるのもの)

3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるのもの) 6,000円

(注釈1)令和6年度より課税開始
(注釈2)20cc又は0.25キロワットを超えるのものに限る
(注釈3)二輪のボートトレーラー等を含む

四輪以上及び三輪の軽自動車の税率

(1)初度検査年月が平成27年3月以前の場合
車種 種別 税率(年額)
初度検査年月から
13年以内の車両 13年を超える車両
(重課)(注釈)
軽自動車 四輪以上 乗用 自家用 7,200円 12,900円
営業用 5,500円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 6,000円
営業用 3,000円 4,500円
三輪 3,100円 4,600円

注釈:動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。
重課対象年度例:令和5年度の重課対象は自動車検査証の初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。以降毎年繰り上がります。

(2)初度検査年月が平成27年4月以降の場合
車種 種別 税率(年額)
標準 グリーン化特例(軽課)の対象車両(注釈)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
軽自動車 四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

(注釈)初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、次の要件を満たす車両については、当該車両を取得した日の属する年度の翌年度課税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。初めて車両番号の指定を受けた年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

令和3年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両
対象・要件 特例措置の内容
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
概ね75%低減

・ガソリン車(ハイブリット車を含む)のうち
平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準を達成している乗用の営業用車 概ね50%低減
令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準を達成している乗用の営業用車

概ね25%低減
(注釈)

(注釈)令和7年4月以降に初めて車両番号の指定を受けた車両からは、グリーン化特例(軽課)の対象外となります。

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

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