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市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について

更新:2022年11月9日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なります。
※所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されません。
租税条約の締結相手国および詳細は、 外務省ホームページ(条約データ検索)をご確認下さい。

租税条約の適用について

租税条約による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注釈)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(注釈) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

申請に必要な書類

免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。
 ●租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書

【添付書類】

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
  • 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

 (注釈) 初年度のみ。前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。

提出方法

四街道市役所 課税課の窓口、若しくは郵便等にてご提出ください。
【郵送先】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所 課税課 宛

免除適用に係る根拠法令

(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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