請願・陳情
更新:2022年6月30日
請願、陳情の作成方法と提出期限
請願と陳情は、市政などについて、市民の皆さんが直接市議会に要望ができる制度です。
請願は1名以上の紹介議員が必要で、陳情では紹介議員の必要はありません。
どちらも市議会へ提出する場合は、次の点に留意してください。
- 書式は決まっていませんが、記載例を参考に日本語で作成してください。
- 請願の場合は紹介議員の署名(または記名押印)を受けてください。
- 請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)が必要です。なお、法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
- 「請願(陳情)の趣旨」及び請願(陳情)事項を簡潔明瞭に記載してください。
- 「請願(陳情)の理由」を具体的に記載してください。
- 提出年月日を記載してください。
- 宛先は、四街道市議会議長となります。
- 請願(陳情)はいつでも受付しています。ただし、定例会ごとに審査しますので、開会前に開かれる議会運営委員会(おおむね本会議開会の一週間前)の7日前(日曜日及び土曜日を除く)までに提出されない場合は、次の定例会で審査することになりますのでご留意ください。
請願書、陳情書の記載例
陳情の取扱いについて
受理した陳情のうち、次の各号に該当するものは、議会運営委員会での協議の上、委員会に付託せず、原則として陳情一覧表による全議員配付の取扱いとします。
- 法令違反、公序良俗に反する行為を求めるもの
- 個人や団体を誹謗中傷し、またはその名誉を棄損するおそれのあるもの、若しくは当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるおそれのあるもの
- 特定の政党や宗教または個人若しくは法人に対しての利益供与または不利益を求めるもの
- 係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
- 議員の身分に関するもの
- 郵送によるもの(提出した者が、市内に住民票を有しない者に限る。)
- 毎年、定例的に同様の趣旨内容で、提出される国や県等関係機関へ意見書の提出を求めるもの
- 既に議決がされた請願、陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
- 市の事務に属さないもの
前各号に掲げるもののほか、議会運営委員会での協議により、委員会での審査になじまないと判断したものについては、原則として陳情一覧表による全議員配付の取扱いとします。
なお、委員会に付託することが決定した陳情に係る参考資料についても前各号に該当するものは、議会運営委員会での協議の上、委員会資料として配布しない取扱いとします。
請願、陳情者の住所・氏名の公表について
請願、陳情者の住所・氏名については、請願・陳情文書表や本会議録において、提出者の住所・氏名が公表されますので、あらかじめご了承ください。
